【源泉所得税とは?】7月10日の納付期限について分かりやすくまとめました
日本の源泉所得税とは?
7月10日の納付期限について勉強してみました
私たちは日々の生活の中で、さまざまな税金を納めながら暮らしています。
国によって税金の種類や税率は異なりますが、税金を納めること自体はどこの国でも共通ですよね。
私も日本で生活し、事業を始めてから、これまで知らなかった税金について一つひとつ勉強するようになりました。
先日、源泉所得税の納付書が届き、納付期限が7月10日となっていました。
納付の準備をしながら、「源泉所得税ってそもそも何だろう?」「なぜ事業者が代わりに納めるのだろう?」と疑問に思い、改めて調べてみました。
今回は、私と同じように日本で事業をされている方や、これから個人事業を始めようと考えている方の参考になればと思い、私が勉強した内容をまとめてみたいと思います。
源泉所得税とは?
源泉所得税とは、会社や事業者が従業員や個人へ給与や報酬を支払う際に、所得税をあらかじめ差し引き、本人に代わって国へ納付する制度です。
例えば、毎月の給与を支払う場合、給与全額をそのまま支払うのではなく、所得税を差し引いた金額を従業員へ支払います。
そして差し引いた税金を会社が預かり、税務署へ納付します。
これが「源泉徴収」と呼ばれる仕組みです。
どんな場合に源泉徴収が必要なの?
最初は、源泉徴収は給与だけに関係するものだと思っていました。
しかし調べてみると、それだけではありませんでした。
代表的なものとしては、
従業員への給与
賞与(ボーナス)
退職金
などがあります。
さらに、場合によってはフリーランスへの報酬や、原稿料、講演料、税理士や弁護士など専門家への報酬にも源泉徴収が必要になることがあります。
事業をしている方は、自分には関係ないと思わず、一度確認しておくと安心ですね。
なぜ事業者が代わりに納付するの?
最初は少し不思議に感じました。
「税金は収入を受け取った本人が納めるものでは?」と思ったからです。
でも、源泉徴収は収入が発生した時点で税金を先に徴収する仕組みです。
国にとっても、一人ひとりから後で税金を集めるより、給与や報酬を支払う事業者がまとめて納付する方が効率的です。
そのため、日本ではこの制度が採用されています。
なぜ7月10日が大切なの?
通常、源泉所得税は給与などを支払った翌月10日までに納付します。
例えば6月に給与を支払った場合、その源泉所得税は7月10日までに納付することになります。
ただし、小規模事業者の場合は**「納期の特例」**という制度を利用できることがあります。
この制度を利用すると、毎月ではなく年2回まとめて納付することができます。
納付期限は次のようになります。
1月20日:前年7月〜12月分
7月10日:当年1月〜6月分
私も今回届いた納付書を見て、「あぁ、この時期なんだな」と改めて実感しました。
納付が遅れるとどうなる?
源泉所得税は、事業者自身の税金というよりも、従業員などから預かっている税金という考え方になります。
そのため、納付期限を過ぎてしまうと延滞税や加算税が発生する場合があります。
また、何度も遅れてしまうと税務上もあまり良い印象にはならないそうです。
期限内にきちんと納付することが大切ですね。
年末調整との関係
毎月源泉徴収した税金だけで、その年の税金がすべて終わるわけではありません。
毎月差し引かれる税金はあくまで概算です。
そのため、年末には年末調整を行い、本来納めるべき税額を計算します。
納め過ぎていれば還付され、不足していれば追加で納付することになります。
まとめ
日本の源泉所得税は、給与や報酬を支払う際に所得税をあらかじめ差し引き、事業者が本人に代わって国へ納付する制度です。
最初は難しく感じますが、「収入を支払うときに税金を先に納める仕組み」と考えると、少し理解しやすくなると思います。
特に小規模事業者の場合は「納期の特例」を利用しているケースも多く、1月20日と7月10日は忘れないようにしておきたい大切な日です。
私もまだまだ勉強中ですが、こうして調べたことをまとめておくと、自分自身の復習にもなります。
同じように日本で事業をされている方や、これから個人事業を始める方のお役に立てば嬉しいです。
税金を納めるときって、どうしてこんなに気持ちが重くなるのでしょうか(笑)。
そう感じるのは私だけではないはず…と思いたいです。
今日も何も知らない(?)この子をたくさん撫でながら、少しだけ心の平和を取り戻しています。


コメント
コメントを投稿